地方自治の本旨

皆さんに身近な地方の政治について見ていきましょう。身近な政治皆さんは興味ありますか?それともありませんか?いずれにせよ、進んでいくのが地方の誠実です。いい方に進んでいくかもしれませんし、悪い方に進んでいくかもしれません。この辺りを知っておけば、何か役に立つかもしれませんね。それでは見ていきましょう。

地方自治の本旨

憲法92条によって定められています。

日本国憲法

〔地方自治の本旨の確保〕

第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。

地方自治の本旨には団体自治と住民自治が定められている。

民主主義の学校

イギリスのブライスは地方自治が主権者としての能力を向上させるものと主張しました。

住民自治

住民自治とはその地域の住民の意思によって地方行政の運営が行われることです。

団体自治

これから独立した地方統治機構が地方行政の運営を行うということです。具体的に言えば、地方公共団体が運営を行っています。

地方の自主性

地方の自主立法や自習行政地方税不可徴収権が認められています

地方の公共団体の長つまり、村長や町長市長や県知事や不知事や都知事の任期は4年です。議案や予算案の策定、自治事務や国からの法定受託事務を行うことになっています。

地方議会

一員制で任期は4年です。法律の範囲内で条例を制定できる自主立法権や予算や地方税を決定する自主課税権、長の役員人事件などを持っています。

地方の政治機構は国とは異なり、アメリカを参考にして作られています。そのため、地方の政治機構では長の権限がこのすごく強いのです。

直接請求権の分類

住民は地方行政の不満がある場合、直接請求権を行使することができます。

イニシアティブ

イニシアティブは条例の改定や開発監査を求めるものです。有権者の1/50以上の署名が必要で、請求先はおさあるいは監査委員となっています。処理手続きは、長に求めた場合、議会の過半数を獲得、あるいは監査委員に求めた場合、監査結果を報告することになります。

リコール

リコールは議会の解散や議員や長の解職、あるいは役員の解職を求めるものです。

署名数は原則的に有権者の1/3以上が必要となっています

請求先は選挙管理委員で、役員の解職の場合は長です。

長や議員の解職、請求あるいは次回の解散を求めた場合、選挙管理委員に請求し、住民投票の過半数を獲得すれば無事に解散あるいは免職することができます。

日本国憲法93条 

長や議員の直接直接選挙で住民が選ぶ

地方議会は長を不信任にすることができます。地方議会議員の3分の2以上の出席 +3/4以上の酸性で不信任となります。不信任となった場合、不信任決議の東海内に理解を解散することはできます。審議会が2/3以上の出席プラス過半数の賛成で解散となります,

これで長は解職となります。

レファレンダム

レファレンダムとは、住民投票で物事を決定しようというもの。

地方の財源

地方公共団体の歳入全体の約3割から4割が地方税などの自治財源

残りは国からの地方交付税や国庫支出金地方債による借金からなる依存財源となっています。

ちなみに借金も歳入になっているのがポイントです。

地方分権一括法1999年

地方自治を確立するために、地方分権推進法を集大成したものです。

この法律により、明治憲法で示された国と地方の主従・上下関係が現在の地方分権推進となって、対等・協力の関係となりました。

そして、地方自治法の改正により、2000年4月、機関委任事務を廃止して自治事務ができました。

市町村合併特例法

1999年市町村合併特例法によって2004年開催されました。

5年間の時限立法です。

この平成の大合併により、1999年では3200あった地方自治体は2006年には1820となりました。

しかし、目標の1000には程遠い数字となりました。

三位一体の改革の流れ

三位一体の改革とは?

三位一体の改革とは交付金削減と補助金削減と国税の一部を地方税にすることです。

自治体の合併のメリット

地方行政の効率化と地方財政のコスト削減を狙ったもので、小さな地方政府を目指したものです。国から地方に行っている財政支援を減らす目的もありました。

自治体の合併のデメリット

父体の合併のデメリットとして、市町村合併をすると地域の特性を生かした。きめ、細かい住民サービスが困難となること。国の補助金や合併に伴う公共工事目当てに合併をすることなどが起こり、中央政府への財源依存体質になることが問題視されています。

市町村合併の評価

2009年6月総務省の地方制度調査会において、市町村合併について以下の点が挙げられました。

  1. 地方分権の受け皿としての体勢が整備された
  2. 人口減少や少子高齢化が進んだ
  3. 交易的な行政事業への対応が求められることが判明
  4. 効率的な行政運営が必要

大都市地域特例区設置法

2012年8月橋下徹大阪市長を掲げる大阪都構想後押しする大都市地域特例区設置法が成立します。

政令市単独や隣接市町村と合わせて200万人以上いる場合、
特例区が設置することができるようになりました。

特例区ができると区長や区議会議員は住民選挙で選出されるようになります。

特例区の設置の仕方?

特例区設置協議会をまず設置します。

この協議会では関連自治体で構成され、苦の名前や区の範囲区議会議員の点数などを定めます。

特例区設置協定書を作成します。

その後、関連市町村道府県議会がこの協定書で議決を承認し、
関連市町村ごとに住民投票を実施します。

過半数が賛成した場合、総務大臣に届け出を提出し、特例区の設置が完了します。

住民投票条例

地方自治体が自主的に住民投票条例を制定して、
住民の意思に基づいて市町村合併を決定する例が増えています。

ただし、法的拘束力はありません

地域主権関連一括法

2010年6月地域住民が自らの判断と責任で地域の諸課題に取り組めるようにする改革を地域主権改革といいます。

住民に身近な行政は自治体に委だね、国は本来国が果たすべき役割

例えば、軍事や外交などだけを担うようにしようとするものです。

そのため、基礎自治体への権限移譲を目指し、都道府県と自治体の事務配分が見直されました。

国の出先機関は減速廃止され、これからの紐付き補助金も廃止されました。紐付き補助金とは国からこれするんだったらあげるよ。という指示内容付きの補助金です。

この法律により都道府県から市町村への自治事務義務付けや枠付けの見直しが行われ、自治事務について国が事業内容や実施方法に縛りを加えることを外しました。

さらに条例制定権が拡大されました。

 

 

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