日本国憲法と平和主義の原則~9条と自衛隊~

最近我が星において不穏な動きを見せている国が多々ある中で、日本の平和主義について見ていきましょう。

日本国憲法9条

日本国憲法

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

ざっくりまとめると、

  • 戦争放棄
  • 戦力不保持
  • 交戦権の否認

が挙げられます。

しかし、不幸にも攻撃を受けて国民を守れないと困りますよね。抵抗せず侵略されますか?

そこでできたのが警察予備隊や保安隊を経てできたのが自衛隊です。自衛隊は専守防衛を掲げています。敵国の攻撃だけを防ぐものです。つまり言い換えると敵から攻撃されないと攻撃しないのです。

9条の争点

交戦権の否認

基本的な憲法9条には、
交戦権の否認と書かれています。

自衛権は認められるのか?
というのが1つの争点です。

あとでも書きますが、
自然権として自衛権は認められていると考える人と
交戦権の否認なのだから、自衛権も捨てていると考える人もいます。

 

戦力の不保持

戦力はもたないことになっています。
言い換えると、現行の自衛力は戦力ではないのです。

憲法改正をするなら、今までの政権の否定をする必要があるでしょう。
今までは実力として考えてきましたが、
実力ではなかった、これは戦力だったと認める必要があるのです。

あくまでも個人的な意見ですが、
現状の政権では、過去の精算などできないでしょう。

自衛隊の加憲

自衛隊を明記するかどうかについても論点があります。
個人的には戦力不保持を消せばいいと思ってる派なので、
以下の考えとは両者違いますが、客観的にニュートラルにまとめたいと思います。

賛成派

下記の自衛隊合憲違憲問題に終止符を打てる。

4つの「変えたい」こと自民党の提案
憲法は制定・施行されてから70数年間、1回も改正が行われていません。大きく変化した国内外の環境に合わせて、憲法にもアップデートが必要ではないでしょうか。
反対派

そもそも自衛権は認められているのだし、今までも自衛隊は最低限の実力として認めてやってきた。
わざわざ憲法を変える必要性はまったくない。

 

自衛隊合憲説

もし敵から攻められた時必要最小限度の実力として認められるという政府の見解です。

『1950年7月30日、参議院本会議で吉田首相は、「警察予備隊の目的は全く治安維持にある。‥日本の治安をいかにして維持するかというところにその目的があるのであり、従ってそれは軍隊ではない」と発言した。つまり政府は、憲法で放棄した「戦力」とは警察力を超える実力のことであり、警察予備隊はあくまで「警察」を補うものであるから合憲であると説明した』

山中永之佑他『資料で考える憲法』法律文化社、1997、67頁。


芦部信喜『憲法』岩波書店、1996、57頁以下。

 

国際法にも自然権(正当防衛)の権利として認められています。
現在の政治学者の間でも自衛隊に反対する人はほとんどいないそうです。

PKO違憲説

自衛隊は海外の平和維持活動(PKO)で、治安の安定やインフラの整備は国際協力の貢献できるという考え方もあります。一方で武力の行使に繋がると言って派遣に反対する説もあります。
これをPKO協力法違憲説と言います。

日米ガイドライン関連法1999年周辺地帯法のポイント

日本周辺で緊急事態が発生した場合、例えば朝鮮半島でもしものことが起こった場合、日本への攻撃の危険性が感じられます。そこで、自衛隊が米国が朝鮮半島の有事に介入した場合、それに防衛協力をすることが明示されました。

2001年の改正でPKFの本体への派遣も明示されました。

PKFとはPeace Keeping Forceの略です。国連平和維持活動のことです。ForceにはPowerよりも本来は戦闘的な意味があり、個人的には国連平和維持活動という名前で国内向けにはゆる~い感じに見せて、国外にはForceですから血も流す覚悟を示すものです。

武力攻撃事態対処法

2003年6月有事立法(武力攻撃事態対処法)によって有事の際に自衛隊と国民の協力義務を明確にしました。

個人的憲法9条変えるならコーナー

ここからは余談ですが、
色々な議論を賛成派・反対派の課題をどう考えるかをまとめていきます。

ようは、自衛権の有無と、自分から大概領土を奪わないということにすれば、
今までの問題は解決する話だと思うのです。

自衛の有無だと、たとえば財務省や厚生労働省なんて文字は日本国憲法には一字も書いてないわけですから、個人的にはわざわざ書く必要性が感じられません。

  1. 自衛権の有無
  2. 対外戦争の日本からの開始
  3. 国際協調はするのか否か

が、日本国憲法9条の論点でしょう。

集団的自衛権は現行憲法でも解釈改憲で認めましたし、
3はする覚悟を守る必要があるでしょう。

1は交戦権の否認の削除と、宣戦布告禁止条項を追加すれば終わるでしょう。
これで今とは生活はほぼ変わりませんが、戦争犯罪者をつるし上げることも可能になるでしょう。
現行憲法は日本は攻められる前提の憲法ではありませんから、
戦争犯罪者天国といえます。

ざっくりのアイデアは、

  • 自衛権の容認(書く必要はあるのかは微妙だが、現行の憲法にもわざわざ書かなくてもわかりそうな条項は存在する。)
  • 戦力不保持は削除→「最低限の自衛能力は有する」に変更
  • 「交戦権の否認」は削除→「宣戦布告の禁止」に変更
  • 宣戦布告された場合も、「対外領土に反撃or逆襲」を入れるかどうか?
    (現行憲法では敵基地攻撃能力は挿入可能)
  • 国際平和を守るため、日本が取る立場(介入するのか?外交だけで済ませるか?お金だけか?非介入か?)を明確にする(憲法前文にも書いてあるので、わざわざ2回書く意味はあるのか?)

今までの憲法がそのままでいいのか?
それとも変えたほうがいいのか?

まぁ、最終的な判断は国民がすることになってますので、
よく考えましょうね。攻め込まれた場合に備えて。

 

 

 

 

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