我々日本人が当たり前のように享受している権利の1つに国民主権があります。自分で議員を選ぶことはできない国も多い中で1つの天からのありがたい権利ですね。それではできましょう。
国民主権と天皇
象徴天皇制
現在の日本の天皇は単なる象徴ということになっています。つまり日本のシンボルということですね。つまり、天皇陛下は日本の元首ということには国際的にはなっていません。これを象徴天皇制と言います。
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
天皇の国事行為
しかし、天皇にも内閣の条件と承認を受けて国事行為をするという役目があります。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
天皇の国事行為の例
- 内閣総理大臣の任命
- 最高裁判所長官の任命
- 国語大臣の任命と承認
- 長以外の最高裁判所長官の任命の承認
などがありあます。
間接民主制
日本は全国から国会議員を投票で選出する間接民主制 ( 代表民主制 )は基本中の基本です。間接民主制の例外として3つの直接民主制があげられています。
日本国憲法は規定する直接民主制
- 最高裁判所の裁判官の国民審査
- 地方特別法の住民投票
- 憲法改正への国民投票
の3つです。
関連する日本国憲法の条文
日本国憲法79条
第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
日本国憲法95条
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
日本国憲法96条
〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
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